1947-08-01 第1回国会 参議院 厚生委員会 第3号 ここにおきまして第二号第四号、第六号、第八号、第九号等はこれは皆新たに今囘指導事項として掲げた事項でございます。 次に今回の改正の第三点は、第三條の権限に関する問題であります。この第三條によりまして、保健所は、地方公共團体の長が持つておりまするところの権限の委任を受けて、前條各号に掲げた事務を行うことになつておるのであります。 三木行治